後遺障害が不安な方へ

後遺障害の申請方法

後遺障害の申請方法は,大きく分けると,①事前認定と②被害者請求の2つの方法があります。

 

1 ①事前認定

 事前認定は,交通事故を対応している保険会社に,後遺障害の申請をお任せする方法です。

 事前認定の場合,病院で診断書を作成して保険会社にお送りすれば,あとは保険会社が手続きを進めてくれるので,手続きの負担は抑えることができます。

 ただし,保険会社は機械的に申請を行うことが多く,必要最低限の資料のみを提出するのみで被害者にとって有利な資料を調べ上げて提出してくれるといったことまではやってもらえないことが多いです。

 また,資料の中に逆に被害者にとって不利な資料があったとしても,取捨選択せず提出してしまう可能性もあります。

 そのため,本来認定されるべき後遺障害が認定されないというおそれもあります。

 

2 ②被害者請求

 被害者請求は,その名のとおり,交通事故の被害者自身またはその代理人弁護士が,直接後遺障害の調査機関に申請を行う方法です。

 資料を自ら吟味して提出することができるので,事前認定の場合に生じる弊害を回避することができます。

 そのため,できるだけ後遺障害が認定される可能性を高めたい場合は,被害者請求の方法で申請をすることをおすすめします。

 難点として,保険会社任せにできないので,申請の手間や資料の収集,取捨選択といった負担が生じることになります。

 また,どんな資料を提出すればいいのか,被害者自身では結局判断がつかないという場合もあります。

 ただし,弁護士に申請を依頼する場合は,被害者自身の手続き的な負担はありません。

 資料の取捨選択も,交通事故に精通する弁護士が行えば安心です。

後遺障害申請を弁護士に依頼する場合の注意点

 後遺障害が認定される可能性を少しでも上げたいという場合には,弁護士に依頼して被害者請求で後遺障害の申請を行うことがおすすめです。

 

 もっとも,後遺障害の認定は,調査機関の独自の認定基準に沿って行われるため,申請書類もその認定基準に照らして適切なものを用意する必要があります。

 後遺障害の認定基準や調査機関の審査の手法は,一般には非公開とされているため,通常の弁護士だと,正確に理解していないことも少なくありません。

 また,法律的な知識のみならず,医学的な知識も要求されます。

 そのため,交通事故に精通した弁護士に依頼することが重要といえます。

 

 弁護士法人心では,交通事故を集中的に取り扱う弁護士に加え,顧問医や,認定基準を熟知する後遺障害調査機関のOBが在籍し,後遺障害の認定に向けて手厚いサポートを行っています。

 後遺障害でお困りの方は,弁護士法人心までまずはご相談ください。

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