弁護士費用特約
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは,交通事故の被害者が,加害者に対して,損害賠償請求を行うときに発生する弁護士費用(法律相談料・着手金・成功報酬金・タイムチャージ料・実費など)を各保険会社の定める基準・限度額の範囲内で補償する保険をいいます。
弁護士費用特約の多くは、自動車保険の特約として付帯されていることが多いです。
保険によっては、個人賠償保険や火災保険などにも付帯されていることがあります。
弁護士費用特約の上限額
保険の契約内容にもよりますが、一般的な保険では、法律相談料について10万円、その他の着手金・報酬金といった弁護士費用について300万円が上限となっているものが多いです。
よほどの重傷案件で慰謝料が高額になるような場合でなければ、この上限額の範囲内で収まることが多いです。
詳しい補償内容は、保険会社に確認を取るのが早いです。
弁護士費用特約を利用できる人の範囲
弁護士費用特約は,自分の加入している保険だけではなく,他人の保険についている特約を利用できる場合があります。
一般的な自動車保険では、
①記名被保険者
②被保険者の配偶者
③被保険者または配偶者の同居親族
④被保険者または配偶者の未婚の子
⑤被保険自動車の搭乗者
⑥被保険自動車の所有者
であれば、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することができます。
自分の保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、同居のご家族の保険に特約が付いていないか一度確認してみるといいでしょう。