後遺障害に関するQ&A
後遺障害に関するQ&A
Q後遺障害とは何ですか?後遺症とは違うのですか?
A
「後遺障害」とは交通事故特有の考え方です。
交通事故でケガをした場合、治療を続けても完治せず、症状が残り続けることがあります。
この医学的に見て症状が残っている状態を「後遺症」といいます。
一方,「後遺障害」は,交通事故によりケガをして,治療を続けても完治せず症状が残存してしまった場合に,それ以降一定の労働能力の低下を伴う症状をいいます。
したがって、すべての「後遺症」が「後遺障害」に該当するわけではありません。
後遺障害には、その症状の程度や内容に応じて、1級から14級の等級があります。
残ってしまった症状について診断書を作成してもらい、自賠責保険に保険金の請求をすることで、症状や労働能力の低下の程度に応じた等級の認定を受けることができます。
その等級に応じて、追加で賠償を受けることができます。
Q痛みがあるのに後遺障害が認定されないということはあるのですか?
A
適切な準備と対応をしなければ、後遺障害は認定されない場合があります。
痛みの症状は他人が外から見てわかるものではありません。
そのため,後遺障害の調査機関は、検査の結果やこれまでの通院の状況,診断書の記載内容などを総合的に考慮して,後遺障害に該当するのかを判断することになります。
被害者本人がどんなにつらく苦しい思いをしていても,認定基準をクリアしなければ、後遺障害に該当しないと判断されてしまうことはよくあります。
後遺障害が認定されるのは,症状が残ってしまった交通事故被害者のうちの一部となってしまっています。
特に近年は,後遺障害の認定のハードルは高くなっています。
Q後遺障害の申請の手続きは弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?
A
基本的には弁護士を通じて申請の手続きを行うことが望ましいです。
後遺障害の申請の手続きは、保険会社に任せる方法(事前認定)と被害者自身若しくは代理人の弁護士が行う方法(被害者請求)があります。
保険会社に任せる場合、機械的に処理されてしまい、最低限の資料しか提出してくれないということもあります。
また、資料に不備があったり、審査の関係では不利な誤解を受けるような内容が資料にあっても、特にケアすることなくそのまま提出してしまいます。
弁護士を通じて申請の手続きを行う場合、少しでも後遺障害が認定される可能性が高くなるよう、資料を精査したうえで手続きを進めさせていただきます。
ただし、通院中の経過や既に作成済みの診断書が重要な資料になることも少なくないので、申請の時点で既に不利な資料が残ってしまっている,もしくは有利な資料が残されていないということもあります。
そのため,早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。